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Blog矯正歯科で保険は使えない?適用される条件を解説

2019/08/18 カテゴリー:コラム/うた

矯正歯科は原則、保険が適用されません。 しかし、ある条件を満たしていれば、保険が適用される場合があります。今回は、矯正歯科で保険が適用される条件について解説します。 「歯を矯正したいけれど費用面で不安がある」という人は、もしかしたら保険が適用される条件に当てはまっているかもしれないので、ぜひこの記事を参考にしてください。

矯正歯科での治療には保険が使えないの?

矯正歯科は原則、自由診療なので保険適用外となっています。自由診療というのは、公的な医療保険が適用されない医療技術や薬剤による治療のことを指しており、保険が適用される場合は3割負担なのに対して、自由診療は10割負担と、全額を自腹で支払わなければならない診療のことです。 しかし矯正歯科の全てが自由診療というわけではありません。例えば顎変形症などの骨格性不正で外科手術が必要な場合は、矯正器具や手術費、入院費など、すべてに健康保険が適用されます。 顎変形症は出っ歯や、受け口、顔の歪みなどの、歯並びの乱れの根本的な原因とも言われているので、症状によっては保険が適用される可能性もあるという事です。

保険が適用される条件

前述した通り、顎変形症などの骨格性不正で外科手術が必要な場合は、健康保険が適用されます。

わずかな骨格性不正ならば歯の移動によってカモフラージュして治療することが可能です。ところがその程度が著しく大きく、オーバージェットがマイナス5mmを越えるなどの場合は、一般的な矯正治療の適応の範囲を越え、下あごを切断して後ろに下げるなどの外科的手法を併用した外科矯正治療が行われます。この骨格性不正が大きい病気を「顎変形症」といい、一部の病院で保険診療の対象となります。 顎変形症の他にも国の定める42の疾患(下記、国の定める先天疾患リスト参照)に起因する不正咬合の矯正歯科治療には一部の病院で保険が適用されます。保険適用医療機関は日本矯正歯科学会ホームページの自立支援・顎口腔機能施設リスト[1]で確認することができます。

出典:e-ヘルスネット元サイト名:厚生労働省

矯正歯科で保険が適用される条件はこのように定められています。 顎変形症の他にも国の定める、唇顎口蓋裂やゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)、鎖骨・頭蓋骨異形成、クルーゾン症候群、トリーチャーコリンズ症候群など42の疾患で保険が適用されます。 保険が適用される疾患の一覧がホームページに掲載されているので、気になる方はチェックしてみてください。

全ての矯正歯科で適用される訳ではないことに注意

保険が適用される治療は、指定医療機関として認定されている矯正歯科でのみで実施されています。全ての矯正歯科で保険が適用されるわけではないので、その点は注意してください。また、事前に保険が適用されるか矯正歯科に確認した方が良いでしょう。もし、知らずに10割負担で矯正してしまったら、かなり高額になってしまいます。

まずは医師に相談してみよう

いくら自分の状態が保険が適用される条件に当てはまっていたとしても、指定医療機関として認定されている矯正歯科でしか保険は適用されません。 もし矯正治療を受けようと思っているなら、事前に保険が適用されるか確認してみましょう。 また、下あごを切断して後ろに下げるなどの外科的手法を用いた場合、矯正器具や手術費、入院費など、いくら3割負担といっても高額になります。 総額制の歯科であれば、治療が長引いても、費用がかさむ心配がありませんし、医療費控除を申告すれば、さらに安く治療することも可能です。 負担を少しでも軽くするためにも、まずは医師に相談して保険が適用されるかを確認することが大切です。

   
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