WEB予約

ブログ

Blog歯科矯正、歯列矯正 医療費控除について

2018/10/05 カテゴリー:矯正治療

▶医療費控除とは?

 

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が10万円を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

 

 

 

▶医療費控除の対象となる金額

 

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

(実際に支払った医療費の合計額 - ①の金額)- 10万円か所得総額の5%の金額のどちらか少ない方の額

 

①保険金などで補填される金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

 

 

▶医療費控除の対象となる医療費

 

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

 

 

子供の矯正治療の場合は、ほぼ問題なく医療費控除の対象になります。

 

 

大人の場合でも、歯科矯正の専門医が診断し医学的に問題があると認めた場合は医療費控除の対象となります。

 

美容目的の場合は、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。

しかし、患者様が美容目的であっても咬み合わせに問題があると診断を受けることができれば医療費控除の対象となる場合があります。

診断書が必要になる場合がありますので、その場合はご連絡いただければ診断書(3240円)の作成も可能です。

 

 

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。

子供の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

 

通院費は、通院した日を確認できるようにし金額も記録しておくようにしてください。

通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。

自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

 

 

歯ブラシやフロス、歯磨剤、診断書代は医療費控除の対象外になりますのでご注意ください。

   
関連新着記事
ブログカテゴリー
     
矯正治療
子供の矯正
中学生以上の矯正
クリニックについて
その他お知らせなど
TOPへTOPへ