こんにちは、gem矯正歯科の白川です
まもなく今年度も終わりですね
何かと忙しくなるこの時期にやってくるのが、確定申告
書類の整理や計算、申告などでいつもバタバタしてしまいます
本日は、そんな確定申告シーズンに欠かせない「医療費控除」についてご紹介致します
医療費控除とは
医療費控除は、自分自身や家族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付される制度です。
矯正治療も、「医療費控除」の対象となれば、確定申告で支払った税金(所得税)の一部が戻ってきます。
医療費控除の対象となる条件
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
大人の矯正治療については、個々のケースにより医療費控除が適用されるかどうかは違ってきます。
かみ合わせが悪く咀嚼障害というという診断名がつけば、ほとんどの大人の矯正治療の場合、医療費控除の対象と判断される場合が多いようです。
(診断書が必要となる場合があります。)
矯正治療中の方の場合・・・
矯正料金(精密検査料・抜歯料金も含む)はもちろん、通院費(バスや電車など公共交通機関。バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代)も対象となりますよ。
ただし、医院で購入した歯ブラシや歯磨き剤などの歯科衛生用品は対象外です。
※マイカーでのガソリン代は対象外です。
※くわしくは最寄の税務署にお問い合わせください
申告には、金額を証明する領収書等が必要なので、全て大切に保管しましょう
公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。
※一括払いだけでなく分割払い、歯科ローンも医療費控除の対象になります(利子は対象外)。
※矯正歯科治療の費用だけでなく、病気やケガで、病院や診療所で治療した医療費も含めて申告できます。
申告するときは・・・
自分自身または生計を共にしている配偶者や親族のために支払った医療費も申告できます。
例えば、共稼ぎで妻が扶養控除から外れていても、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。
所得が多い人が申告したほうが戻ってくる金額(還付金)が高くなります。
還付される金額
まず、1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象金額を算出します。
この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。
なお、還付金は、申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。
わが家では、家族みんなの領収書をまとめて、計算して・・・と作業していると、何故か懐かしく思えてきました
「そういえば、この時期カゼひいたなー」とか
「ここケガしてたな」と、色々な思い出も蘇ってきました
特に昨年は出産費があったので、数万円還付される結果に
確定申告は3月17日(月)まで
医療費控除の申請もお忘れなく
日本橋gem矯正歯科 ジェム矯正歯科 夜9時まで診療 茅場町駅すぐ 歯並びの歯列矯正専門 見えない裏側矯正 完全個室・予約制