WEB予約

ブログ

Blog矯正治療 医療費控除の申告方法

2018/11/06 カテゴリー:矯正治療

医療費控除の申告をするのは、確定申告を行う必要があります。

 

 

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を所轄税務署にて手続きを行うか郵送、電子申告(e-tax)にて申告してください。

 

平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。

「医療費控除の明細書」には、「医療費の領収書」等に記載された次の事項を記載します。
「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。

<医療費控除の明細書記載事項>
① 医療を受けた方の氏名
② 病院・薬局など支払先の名称
③ 医療費の区分
④ 支払った医療費の額
⑤ ④のうち生命保険や社会保険などで補填される金額

※医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限から5年間、ご自宅等で保管してください。

 

 

 

★ 平成29年分以後の確定申告書を提出する場合

 

医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
(給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です。)

 

医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

 

なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。

 

申告の際に診断書の提出を求められる場合があります。
必要な場合は1通3240円にて作成可能ですので、ご連絡ください。

 

 

 

★申告を忘れていたものは5年前まで申告可能です

 

以前の医療費で申告し忘れたものは、5年前までさかのぼって控除を受けることができます。
申告をするのを忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった人は5年以内であれば受け付けてくれますので、申告してみましょう。

 

 

 

★申請期間

所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年3月15日までです。

 

 

 

さらに詳しい情報を知りたい方は国税庁のホームページをご覧下さい。
>>http://www.nta.go.jp/<<

   
関連新着記事
ブログカテゴリー
     
矯正治療
子供の矯正
中学生以上の矯正
クリニックについて
その他お知らせなど
TOPへTOPへ